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源泉徴収と源泉徴収票について

源泉徴収について

Talema.を通じて得られるインフルエンサー活動による報酬は、一般的に源泉徴収の対象となる報酬には該当しないと考えられます。 そのため、お支払いする報酬額からは源泉所得税を差し引いておりません。

源泉徴収票について

また、インフルエンサーの皆様とTalema.は雇用契約を結んでいないため、 源泉徴収票の発行はできません。 源泉徴収票は、雇用関係にある給与の支払先である従業員に対して発行されるものになります。

補足:支払調書について

一般的に、士業など特定の業種以外への支払いについては支払調書の発行義務がありません。そのため、インフルエンサーの皆様に対して、支払調書の作成は行っておりません。

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